新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う対応について

令和5年5月8日()から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけが、季節性インフルエンザなどと同じ「5類感染症」に変更されます。

これに伴い、これまでの「法律に基づき行政が様々な要請・関与をしていく仕組み」から、「個人の選択を尊重し、自主的な取組みをベースとしたもの」に大きく変わります。

このたびの位置づけ変更にあたって、主な変更内容をまとめました。

なお、コロナワクチン接種については、感染症法上の位置づけの変更にかかわらず、令和5年度もすべての方に自己負担なしで接種いただけます。

1 新型コロナウイルス感染症の検査費について

5月8日以降に医療機関で新型コロナウイルス感染症の検査を受けた場合、検査に係る費用(検査料、判断料等)は自己負担となります。

2 新型コロナウイルス感染症の外来医療費について

5月8日以降に新型コロナウイルス感染症の患者が、医療機関を外来受診し、新型コロナウイルス感染症の治療を受けた場合、保険診療となり自己負担となります。

※詳しくは福岡県【医療機関向け】新型コロナウイルス感染症に係る検査費及び医療費の公費負担の取扱いについてをご覧ください